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事業継続計画(BCP)
まず、自然災害や感染症が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であることから、介護事業所においては、事業継続計画(BCP)を策定し、計画に従い必要な措置を講じる必要があります。そして、2021年4月施行「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」内で、2024年から介護業でのBCP策定が義務づけられました。また、同改定では、「3年間の経過措置期間を設けることとする。」と発表されており、2024年から義務が発生することになります。
事業継続計画(BCP)における必要な措置
- 業務継続計画の策定、定期的な計画の見直し
- 従業者への業務継続計画の周知
- 研修・訓練(シミュレーション)の実施
事業継続計画(BCP)基本方針
そして、あいる訪問介護ステーションでは、事業継続計画(BCP)を策定し、以下の基本方針に則り、介護サービスの安定的・継続的な提供に努めて参ります。
業務継続計画基本方針
地震発生時
- 人命を最優先として、職員と利用者の安全と生活を守る
- 事業を継続し、利用者への影響を最小限に留める
- 地域社会の安全と復興に貢献する
水害発生時
- 人命を最優先として、水害が予見される段階から、職員と利用者の安全確保に努める
- 事業を継続・早期復旧し、利用者への影響を最小限に留める
- 地域社会の安全と復興に貢献する
感染症発生時
- 重症化リスクの高い利用者の安全確保のため、感染拡大防止に努める
- 職員の安全を確保する
- 業務継続に必要な体制を構築し、介護サービスの継続に努める
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