生活援助

あいる訪問介護ステーション 生活援助

まず、訪問介護サービスを利用すると、食事・排泄・入浴などの身体介護だけでなく、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助を受けることが可能です。ただし、生活援助を受けられる方が、次の三つのいずれかに該当する場合になります。

生活援助をご利用できる方

  1. ご利用者がひとり暮らしの場合
  2. ご利用者の同居家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合
  3. ご利用者の同居家族等が障害や疾病等の理由でなくても、その他の事情により家事が困難な場合

その他の事情

  • 同居家族等が高齢等で、行うことが難しい家事がある場合
  • 同居家族等が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題を起こしてしまう場合
  • 同居家族等が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合

つまり、ご利用者に同居家族がいると言うだけで一律に生活援助が利用できないわけではありません。ただし、ご利用者以外の方が生活援助を受けることはできませんので、注意が必要です。

同居家族がおられる場合

  1. ご利用者以外の方は、洗濯、調理、買い物、布団干しは、援助を受けることができません
  2. ご利用者が主に使用している部屋以外(共有部分等)の掃除援助を受けることはできません

ただし、同居家族が要支援認定又は要介護認定を受けている場合、ご利用者と同居家族等それぞれにサービスを利用することで、それぞれにサービスを受けることが可能です。

高齢のご夫婦でお住いの場合、ご夫婦それぞれにサービスを利用する(利用者となる)ことで、ご夫婦それぞれの洗濯、調理、買い物、布団干しの援助、および共有部分の掃除援助を受けることができます。

生活援助で受けられるサービス

生活援助で受けられるサービスは、大きく分けて次の6つになります。

掃除

まず、掃除の援助は、以下のような援助を受けることが可能です。ただし、大掃除や窓のガラス磨き等の援助を受けることはできませんので、あらかじめ確認が必要です。

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  1. 居室内の掃除機掛けやトイレ、浴室、卓上等の清掃
  2. ゴミ出し(ただし、自治体や自治会等が定める時間内)
  3. 準備・後片づけ

生活援助で受けられる援助は、日常生活(毎日繰り返される普段の 生活)の援助です。年に、一度や数度の大掃除に該当する援助を受けることはできません。

洗濯

まず、生活援助を受けられる時間は、45分から1時間程度となります。つきましては、洗濯物の乾燥から取り入れ、収納までを一度の援助で受けることは、難しいと言えます。ですので、できることはご利用者ご自身で行われる、または複数回のサービスを利用する等の検討が必要です。なお、洗濯機を回している時間等に、別の援助(掃除援助等)を受けることが可能です。

あいる訪問介護ステーション 生活援助 洗濯
  1. 洗濯機、または手洗いによる洗濯
  2. 洗濯物の乾燥(物干し、または乾燥機)
  3. 洗濯物の取り入れ、収納
  4. アイロンがけ

洗濯機を回している時間等に、別の援助(掃除援助等)を受けることが可能です。

ベッドメイク

まず、生活援助におけるベッドメイクは、ご利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等となります。ご利用者がベッド上におられる状態でのシーツ交換等は、身体介護に含まれます。

あいる訪問介護ステーション 生活援助 ベッドメイク
  • 布団干し
  • シーツ、または布団カバー等の交換

衣類の整理・被服の補修

まず、衣類の整理は、夏・冬物等の入れ替え等の援助を受けることが可能です。しかし、不用品の整理等、大掃除に含まれる援助を受けることはできません。

あいる訪問介護ステーション 生活援助 衣類の整理 被服の補修
  • 衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等)
  • 被服の補修(ボタン付け、破れの補修等)

調理

まず、調理援助で受けられるは、一般的な調理とされるものに限られます。よって、正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理等の援助を受けることがはきません。生活援助を受けられる時間は、45分から1時間程度となりますので、品数や量は時間内で作れる範囲となります。また、嚥下困難者のための流動食等の調理等、特段の専門的配慮をもって行う調理は身体介護に含まれます。

あいる訪問介護ステーション 生活援助 調理
  • 配膳、後片づけ
  • 一般的な調理

特別な手間を要する調理等の援助を受けることはできません。

買い物・薬の受け取り

まず、買い物援助で受けられる援助は、日常生活圏のスーパー等での買い物になります。また、最寄りのスーパーより遠方のスーパーでの買い物をする援助をを受けることはできません。次に、買い物援助は、日常生活における必需品の買い物に限り援助を受けることが可能です。つまり、酒やタバコ等の趣向品や手芸や園芸用品等の趣味に関する品を購入する援助を受けることはできません。また、贈答品(お歳暮やお中元等)は、直接本人の援助に該当しないため、援助を受けることができません。

生活援助 買い物 薬の受け取り
  • 日常品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む)
  • 薬の受け取り
  • 買い物の範囲は日常生活圏に限られます
  • 趣向品等の日常生活の必需品以外の買い物は、援助を受けることができません
  • 贈答品の買い物は、援助を受けることができません

参考[厚生労働省:訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(外部サイト)]

生活援助の範囲に含まれないもの

次のような援助は、介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられています。

商品の販売・農作業等生業援助的な行為

「直接本人の援助」に該当しない行為

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
  • ご利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
  • 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
  • 来客の応接(お茶、食事の手配等)
  • 自家用車の洗車・清掃 等

「日常生活の援助」に該当しない行為

訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
  •  草むしり
  • 花木の水やり
  • 犬の散歩等ペットの世話 等
日常的に行われる家事の範囲を超える行為
  • 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
  • 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
  • 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
  • 植木の剪定等の園芸
  • 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

参考[厚生労働省:訪問介護におけるサービス行為の区分等について(外部サイト)]

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